軽自動車税はいつ・いくら払うのか——毎年5月、郵便受けに市区町村からの納税通知書が届いて、「あれ、今年はいくらだったかな」と財布の中身を数える方は少なくありません。軽自動車は維持費が安いのが魅力ですが、それでも自家用の乗用タイプで年10,800円。ほかの出費と重なる春先にまとめて請求されると、地味に家計へ響きます。けれど、納付時期も金額もあらかじめ分かっている「予定が読める出費」なので、毎月900円ずつ備えておけば5月にあわてる必要はまったくありません。この記事では、2026年の納付スケジュール、車種別の税額一覧、13年超で高くなる重課、廃車や引っ越しのときの扱い、2026年4月からの制度変更、そして特別費として毎月いくら積み立てればよいかを、総務省や自治体の公式情報をもとに家計目線で解説します。
そもそも特別費とは何か、どんな項目が当てはまるのかは特別費とは?一覧と年間平均の目安【全項目リスト付き】でまとめて解説しています。
軽自動車税はいつ払う?2026年の納付スケジュール

軽自動車税は、毎年4月1日時点で軽自動車(三輪・四輪の軽自動車)、原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車などを所有している人に課税される税金です。総務省の資料でも、課税の基準となる賦課期日は4月1日、課税するのは都道府県ではなく市区町村と整理されています。つまり、4月1日の時点で車検証や標識交付証明書に名前が載っている人が、その年度の1年分を負担する仕組みです。
納税通知書は5月ごろに届く
納税通知書(納付書)は、例年5月ごろに市区町村から郵送で届きます。法律上の納期の標準は4月中とされていますが、実際には条例で定められ、多くの自治体は5月に設定しています。通知書には、車ごとの税額、納期限、コンビニや金融機関などで支払うための納付書が一緒に印字されています。軽自動車を2台持っている家庭では、通知書が1通にまとまる場合も別々に届く場合もあるため、枚数と金額を必ず確認しましょう。
納期限は5月末が目安。2026年は6月1日の自治体も
納期限は自治体によって異なりますが、5月末前後に設定されているところが多く見られます。たとえば山形県鶴岡市の令和8年度の案内では、納期限は6月1日とされています。2026年は5月31日が日曜日にあたるため、翌営業日の6月1日(月)が期限になる自治体が多いと考えられますが、正確な日付はお住まいの市区町村の通知書で必ず確認してください。引っ越しで住所変更をしていないと通知書が旧住所に届いてしまうことがあるので、5月中旬になっても届かない場合は、役所の税務課へ問い合わせるのが安心です。
普通車の自動車税とは「管轄」が違う
普通車にかかる自動車税は都道府県が課税するのに対し、軽自動車税は市区町村が課税します。窓口も通知書の差出人も異なるため、普通車と軽自動車の両方を持つ家庭では、同じ5月前後に2種類の通知書が届きます。特別費として管理するときは、2つを「車の税金」という1つの枠にまとめて考えると、抜け漏れが防げます。普通車側の金額や時期は自動車税はいつ・いくら払う?で詳しく解説しています。
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軽自動車税はいくら?車種別の税額一覧【2026年版】

軽自動車税の金額は、車の種類(乗用・貨物・二輪など)と、自家用か営業用か、そして初度検査(初めて車検を受けた時期)によって決まります。下の表は、自治体の公式資料(福井県鯖江市・山形県鶴岡市)に掲載されている標準税率をもとにした目安です。軽自動車税は毎年4月1日が基準で、税金が発生する月(通知書が届き支払う月)は5月前後と覚えておくと、特別費のカレンダーに書き込みやすくなります。
| 区分 | 年額(目安) | 毎月の積立目安 | 発生する月 |
|---|---|---|---|
| 四輪・乗用・自家用(標準) | 10,800円 | 900円 | 5月ごろ |
| 四輪・乗用・自家用(13年超の重課) | 12,900円 | 1,075円 | 5月ごろ |
| 四輪・貨物・自家用(標準) | 5,000円 | 約417円 | 5月ごろ |
| 四輪・貨物・自家用(13年超の重課) | 6,000円 | 500円 | 5月ごろ |
| 四輪・乗用・営業用 | 6,900円 | 575円 | 5月ごろ |
| 三輪 | 3,900円 | 325円 | 5月ごろ |
| 原付(50cc以下) | 2,000円 | 約167円 | 5月ごろ |
| 原付(90cc超125cc以下) | 2,400円 | 200円 | 5月ごろ |
| 軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | 300円 | 5月ごろ |
| 小型二輪(250cc超) | 6,000円 | 500円 | 5月ごろ |
※金額は目安です(毎月の積立目安は年額÷12の計算値)。原付・二輪などの区分や税額は自治体の資料で確認できる範囲の標準税率で、正確な税額は納税通知書でご確認ください。
いちばん多い「自家用の乗用タイプ」は年10,800円
ファミリーカーや通勤用として最も多い自家用乗用の軽自動車は、2015年4月以降に初度検査を受けた車なら年10,800円です。月に直すと900円。コンビニの缶コーヒー数本ぶんと考えると小さく感じますが、「ある月にまとめて1万円超」という形で来るから負担感が大きいのです。逆にいえば、毎月900円を別枠で先取りするだけで、5月の請求は積み立てたお金から払うだけの作業に変わります。
普通車との差はどれくらい?
当サイトの自動車税の記事では、2019年10月以降に新車登録した普通車(総排気量1.0L以下)の自動車税を年25,000円と目安金額で紹介しています。これと比べると、軽自動車の10,800円は年あたり約14,000円安い計算です。税金だけを見ても、軽自動車は維持費を抑えやすいことが分かります。車全体の年間コストは車の維持費は年間いくら?で内訳を整理しているので、あわせて確認してみてください。
13年超で高くなる?重課とグリーン化特例のしくみ

同じ軽自動車でも、税額は車の「年式」で変わります。ここでは、家計に影響しやすい2つの仕組み、重課とグリーン化特例を押さえておきましょう。
初度検査から13年を超えると「重課」
三輪・四輪の軽自動車は、最初の新規検査(初度検査年月)から13年を経過すると、翌年度から重課税率が適用されます。鶴岡市の案内では、自家用乗用の場合、標準の10,800円が12,900円になると示されています。差額は年2,100円、月に直すと約175円です。ポイントは、経過年数が「購入してから」ではなく車検証に記載の初度検査年月を基準に数える点。中古で買った軽自動車でも、すでに13年を超えていれば、最初の年から重課の対象になることがあります。
なお、電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車などは重課の対象外とされています。長く乗っている車の通知書が「去年より少し高い」と感じたら、この重課が理由かもしれません。
グリーン化特例(軽課)は取得の翌年度だけ
反対に、環境性能が高い新車には税額が軽くなるグリーン化特例(軽課)があります。鯖江市の案内によれば、電気自動車などは概ね75%、一定の基準を満たす車は概ね50%や25%の軽減で、取得した翌年度の1年限りが原則です。鶴岡市の令和8年度の案内でも、初度検査が令和7年4月〜令和8年3月で一定の基準を満たす車は、令和8年度に限って軽課が適用されると説明されています。「新車を買ったら翌年だけ安かったのに、次の年に元に戻った」という場合は、この特例の期間が終わっただけで、請求ミスではありません。
買い替えのタイミングは税金だけで決めない
重課になるからといって、税金の差額(年2,100円程度)だけを理由に買い替えるのは、家計の面ではあまり得策ではありません。車の買い替えには、頭金や諸費用、保険料の変化など、数十万円規模の出費がかかるからです。買い替えを検討する場合は、車の買い替え費用はいくら?で必要な資金の目安を確認し、車検のタイミングとあわせて計画すると無理がありません。車検費用の相場は車検費用の相場は?で整理しています。
廃車・売却・引っ越しで軽自動車税はどうなる?

軽自動車税で特に注意したいのが、月割りの制度がない点です。鶴岡市の案内では、4月2日以降に名義変更や廃車の手続きをしても、その年度分は全額を納める必要があると明記されています。つまり、4月1日に所有していたら1年分、という割り切りです。
4月1日をまたぐ売却・廃車は要注意
たとえば、3月中に車を手放して手続きを終えていれば、翌年度の通知書は届きません。一方、4月5日に廃車手続きをした場合は、その年度の10,800円を全額支払うことになり、返金もありません。「あと数日早く手続きしておけば」と悔やむことのないように、車を手放す予定があるなら3月末までに登録・届出を済ませるのが家計にはやさしい進め方です。反対に、新しく車を買う場合は、4月2日以降に登録すれば、その年度の軽自動車税はかからないのが一般的です(詳細は自治体にご確認ください)。
手続きを忘れると請求が続く
鶴岡市の案内では、手続きが正しく行われないと課税が続くため、適切に廃車や名義変更を済ませたのに通知書が届いた場合は、市へ連絡するよう案内されています。譲渡や廃車を口約束で済ませていたり、中古車店に任せたまま登録が変わっていなかったりすると、元の所有者に通知書が届くことがあります。手放した車に関する書類(譲渡証明書や廃車証明書)は、念のため保管しておきましょう。
引っ越しをした場合は
引っ越しで市区町村をまたぐ場合は、住所変更の手続きとあわせて、軽自動車の使用の本拠の変更(軽自動車検査協会などでの手続き)が必要です。4月1日時点の住所が課税する市区町村になるため、4月前後の引っ越しは特に注意が必要です。引っ越し全体の費用は引っ越し費用は総額いくら?もご覧ください。
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令和8年4月から何が変わった?環境性能割の廃止と名称変更

2026年(令和8年)4月1日から、自動車まわりの税金で大きな制度変更がありました。兵庫県の公式案内によれば、環境性能割は令和8年3月31日をもって廃止されています。軽自動車を取得したときに市町村が課税していた「軽自動車税環境性能割」も同様に廃止されたため、軽自動車の購入時に追加でかかっていた税はなくなりました。
「種別割」が「軽自動車税」に名称変更
あわせて、これまで毎年課税されていた「軽自動車税種別割」は、「軽自動車税」という名称に変わりました。名前が変わっただけで、課税の仕組みや税率は変わりません。毎年4月1日の所有者に課税される点も同じです。通知書や自治体のホームページで表記が変わっているので、「種別割がなくなった?」と戸惑う必要はありません。
買い替えを考えている人への影響
環境性能割は、取得価額が50万円を超える軽自動車などに課されていた取得時の税金でした。これがなくなったことで、2026年4月以降に軽自動車を購入する場合は、購入時の諸費用が従来より軽くなる可能性があります。ただし、自動車重量税や自賠責保険料、各種手数料など、ほかの諸費用は別にかかります。見積りを取る際は、どの項目が含まれているのかを営業担当者に確認しましょう。維持費全体の考え方は車の維持費は年間いくら?が参考になります。
軽自動車税が安くなる?減免の対象と申請期限

軽自動車税には、一定の条件を満たす場合に税額が減額・免除される減免の制度があります。鶴岡市の案内では、次のようなケースが対象として挙げられています。
- 身体障害者等が所有し、手帳の交付を受けて障害の程度が基準に該当する車両(1人1台のみで、普通自動車の減免とは重複不可)
- 構造上、身体障害者等の利用に供する車両
- 社会福祉法人等が公益のために直接使用すると認められる車両
申請は「納期限まで」が基本
鶴岡市の案内では、減免の申請期限は納期限(令和8年度は6月1日)とされています。納期限を過ぎてから「実は対象だった」と気づいても、間に合わないことがあるため、対象になりそうな場合は通知書が届く前から市区町村の税務課へ相談しておくと安心です。対象となる条件や必要書類は自治体ごとに違うので、必ずお住まいの自治体の案内で確認してください。
家計全体の見直しにもつなげる
減免の対象にならない場合でも、軽自動車税を含む車の維持費を見直す余地はあります。たとえば、車の保険を見直したり、使用頻度に応じてカーシェアへ切り替えたりする方法です。保険料の見直しは自動車保険は年間いくら?、全体の節約の考え方は特別費を節約する方法7選で詳しく紹介しています。
軽自動車税を払い忘れるとどうなる?支払い方法のコツ

5月ごろの通知書を見落としたり、ほかの支払いと重なって後回しにしたりして、納期限を過ぎてしまうことがあります。納期限を過ぎると、一般に自治体から督促状が届き、延滞金が加算される場合があります。金額が小さいからと放置せず、気づいたらすぐに納付するのが基本です。
支払い方法は自治体で異なる
支払い方法は自治体によって異なりますが、一般的にはコンビニエンスストアや金融機関の窓口での納付、口座振替、スマートフォンのアプリでの支払いなどに対応しているところが多くあります。納付書に印字されたバーコードでコンビニ払いができる場合は、納期限当日でも24時間いつでも支払えて便利です。ただし、利用できる支払い方法や取扱いの条件は自治体ごとに違うので、通知書の注意書きを読んでおきましょう。
「5月は出費が重なる月」だと知っておく
5月は、ゴールデンウィークの旅行や帰省、新年度の学用品など、出費が重なりやすい時期でもあります。自治体によっては固定資産税の納付も春に始まり、税金の支払いが続きがちです。固定資産税のスケジュールは固定資産税はいつ払う?、住民税の納期は住民税はいつ払う?をチェックして、春の支払いをカレンダーに書き込んでおくと、うっかりを防げます。
軽自動車税を特別費として備える|毎月900円の積立例

ここまで見てきたとおり、軽自動車税は「時期が決まっていて、金額も読める」出費です。こうした年に数回、まとまって来る出費を月ごとに割って備えるのが特別費の考え方です。固定費との違いは固定費と特別費の違いとは?で整理しています。
積立額の出し方は「年額÷12」
やり方はとてもシンプルです。通知書の年額(または上の表の目安)を12で割った金額を、毎月別の口座や封筒に先取りして移します。計算例を挙げると、次のようになります。
- 軽自動車(自家用乗用)が1台:10,800円÷12=月900円
- 軽自動車(自家用乗用)が2台:21,600円÷12=月1,800円
- 13年超の重課の軽自動車が1台:12,900円÷12=月1,075円
- 軽自動車(自家用乗用)1台+原付(50cc以下)1台:12,800円÷12=月約1,067円
いずれも月1,000円前後で、5月の請求は「貯めたお金から払うだけ」になります。ボーナスに頼らなくても済むので、ボーナスなしでも貯められる特別費の貯め方とも相性のよい項目です。
車の特別費をひとまとめにして考える
車にかかる特別費は、軽自動車税だけではありません。2年ごとの車検、冬のスタッドレスタイヤ、バッテリー交換、任意保険の年払いなど、年単位で発生する出費が複数あります。これらを軽自動車税と同じカレンダーに並べると、「何月にいくら必要か」が一目で分かります。具体的な積立の進め方は特別費の積立方法、年間の流れの作り方は特別費の年間スケジュールの作り方をご覧ください。
毎月いくら積み立てるかは世帯全体で決める
軽自動車税の月900円は小さな額ですが、車以外にも固定資産税、保険料、冠婚葬祭、家電の買い替えなど、特別費の項目は意外と多いものです。個別に考えると見落としが出るので、まずは1年分を全部書き出して合計し、12で割るのがおすすめです。何を入れるか迷ったら特別費の内訳と一覧表|6グループの項目・発生する月・目安金額【印刷用つき】が使えます。毎月の積立額の世帯別目安は特別費は毎月いくら積み立てる?で解説しています。
まとめ|軽自動車税は「5月ごろに来る特別費」。月900円から備えよう

軽自動車税は、4月1日時点の所有者に市区町村が課税する税金で、通知書は5月ごろに届き、納期限は5月末前後(2026年は6月1日となる自治体が多い)です。自家用乗用なら年10,800円、13年を超えると12,900円。廃車や売却をしても月割りの還付はなく、4月2日以降の手続きでもその年度は全額かかります。2026年4月からは環境性能割が廃止され、「種別割」は「軽自動車税」へ名称が変わりました。いつ・いくら来るかが読める出費だからこそ、毎月900円を先取りしておけば、5月に家計がぐらつくことはありません。まずは通知書の金額を12で割るところから始めてみてください。
あわせて読みたい関連記事:
📅 年間の特別費を見える化するアプリ「特別費カレンダー」
冠婚葬祭・税金・車検・帰省・家電の買い替えなど、年単位でやってくる出費を1月1日にまとめて見える化。毎月いくら積み立てればいいかを自動で計算するので、5月の軽自動車税も、2年に一度の車検も、もうあわてません。口座連携は不要、まずは無料でお試しください。
参考にした情報源(一次情報)
本記事の税額・時期・制度の説明は、次の公的機関・自治体の公開情報(確認時点の内容)に基づいています。掲載の金額はあくまで目安で、実際の税額や納期限はお住まいの市区町村の通知書をご確認ください。
- 総務省「軽自動車税(種別割)」:課税対象・賦課期日・標準税率・経年車重課とグリーン化特例の概要
- 兵庫県「令和8(2026)年4月1日、自動車の税が大きく変わりました」:環境性能割の廃止と「軽自動車税」への名称変更
- 鶴岡市「軽自動車税(令和8年度)のしおり」:令和8年度の税額、納期限、月割りがない点、減免の対象と申請期限
- 鯖江市「軽自動車税のお知らせ(令和7年度)」:原付・二輪・小型特殊を含む税額一覧、重課、グリーン化特例の軽減率
※本記事は家計の計画・見える化を目的とした情報提供であり、金融商品の勧誘や投資助言ではありません。掲載の金額はすべて目安です。

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